車庫証明・軽自動車の手続きでお困りのことがございましたらお任せください!!
行政書士小山法務事務所が運営しております車庫証明・軽自動車手続き代行サイトにお越しいただきありがとうございます。
行政書士小山法務事務所では、東京、埼玉、千葉を中心に車庫証明・軽自動車手続きの代行サービスを扱っております。(ご相談いただければ当事務所対応地域の東京、埼玉、千葉以外にも可能な限り対応致します。お気軽にご相談ください。)
代行料金
普通車の車庫証明代行料金:7、350円~
詳しくはこちら→車庫証明代行料金
軽自動車の車庫証明(保管場所届出)代行料金:6、300円~
詳しくはこちら→軽自動車の車庫証明(保管場所届出)代行料金
軽自動車の名義変更代行料金:9、450円~
詳しくはこちら→軽自動車の名義変更代行料金
軽自動車の住所変更代行料金:9、450円~
詳しくはこちら→軽自動車の住所変更代行料金
※お電話:03-5856-0814 メール:info@koyama-office.com
サービス対応地域
| 東京都 | 足立ナンバー | 足立区、台東区、江東区、墨田区、江戸川区、荒川区、葛飾区 |
| 品川ナンバー | 中央区、千代田区、港区、品川区、大田区、渋谷区、目黒区、世田谷区 | |
| 練馬ナンバー | 練馬区、豊島区、文京区、新宿区、板橋区、中野区、北区 | |
| 埼玉県 | 大宮ナンバー | 川口市、蕨市、戸田市 |
| 所沢ナンバー | 和光市 | |
| 春日部ナンバー | 草加市、三郷市、八潮市、越谷市 | |
| 千葉県 | 習志野ナンバー | 浦安市、市川市 |
| 野田ナンバー | 松戸市、柏市 |
※上記東京、埼玉、千葉以外の地域の車庫証明にも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
各地名をクリックして頂きますと各地域の詳しい料金等がご覧いただけます。
自動車を登録する際には、法律(自動車の保管場所の確保等に関する法律)に基づき車庫証明を取ることが義務付けられています。(正しくは「自動車保管場所証明」と言います。)車庫証明の申請は自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署に申請と受取で2回(普通車の場合)の手続きが必要になります。
警察署は平日しか手続きを行っておりませんので、平日に申請と受取の2回に行くことが難しい個人のお客様、遠方のディーラー様、中古車販売会社様、是非当事務所にお気軽にご相談ください。ご相談は初回無料です。
東京都足立区に事務所がありますので、足立区の管轄する警察署・足立ナンバー(足立区、台東区、江東区、墨田区、江戸川区、荒川区、葛飾区)を管轄する東京主管事務所足立支所へ迅速に対応可能ですので、車庫証明、軽自動車の保管場所届出、軽自動車の名義変更、軽自動車の住所変更の申請でお急ぎの場合、お気軽にご相談ください。もちろん他の管轄の警察署・軽自動車の手続きにも迅速に対応致します。
軽自動車の保管場所届出の詳細はこちらの→軽自動車の保管場所届出のページをご覧ください。
軽自動車の名義変更の詳細はこちらの→軽自動車の名義変更のページをご覧ください。(保管場所届出とセットでご依頼の場合は割引も致します)
軽自動車の住所変更の詳細はこちらの→軽自動車の住所変更のページをご覧ください。(保管場所届出とセットでご依頼の場合は割引も致します)
車庫証明が必要なケース
車庫証明が必要なケースは以下のケースになります。
☆自動車を新たに購入したとき、中古車を購入したとき
☆住所・事業所等に変更があったとき
☆自動車の所有者を変更するとき
車庫証明を取得するため条件
車庫証明を取得するには以下の条件がありますのでご注意ください。
1.道路から支障なく出入りができること
2.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲であること
3.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること
4.自動車の全体を収容できるものであること
罰則
| 法律 | 違反内容 | 罰則 | 違反点数 |
| 自動車の保管場所の確保等に関する法律 | 虚偽の保管場所証明申請 | 20万円以下の罰金 | |
| 保管場所の不届け、虚偽届出 | 10万円以下の罰金 | ||
| 道路の車庫代わり使用 | 3ヶ月以下の懲役 又は 20万円以下の罰金 |
3点 | |
| 道路における長時間駐車 | 20万円以下の罰金 | 2点 |
お問い合わせ
車庫証明・軽自動車手続きに対するお問合わせやお申し込みは、下記フォームよりご送信ください。24時間365日承っております。